情報公開
社会福祉法人 鶴寿会
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムについて
「社会福祉法人は、計算書類の公表をインターネットの利用により行うものとするとされています(厚労省令第168号第10条)。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムは、その届出のひとつの方法として、社会福祉法施行規則第9条第3項に規定されています。
当該電子開示システムに記録する方法により計算種類の届出を行っている場合は、自らのホームページには掲載不要とされています。(法59の2(1)、規則10(3)、規則10(1)。)
鶴寿会においても、上記電子開示システムに届出を行っていることから、以下のサイトから当法人の現況報告書、計算書類、社会福祉充実計画を閲覧することができます旨掲示することになります。
なお、上記電子開示システムは、独立行政法人福祉医療機構が運営するもの。
- 令和6年度経営支援補助金 開示用別記第4号様式
- 令和5年度経営支援補助金 開示用別記第4号様式
- 令和4年度経営支援補助金 開示用別記第4号様式
- 令和3年度経営支援補助金 開示用別記第5号様式
- 令和2年度経営支援補助金 開示用別記第5号様式
- 令和元年度経営支援補助金 開示用別記第5号様式
- 「福祉サービス第三者評価」等を踏まえたサービス改善計画・実施状況令和6年度
- 「福祉サービス第三者評価」等を踏まえたサービス改善計画・実施状況令和5年度
- 「福祉サービス第三者評価」等を踏まえたサービス改善計画・実施状況令和4年度
- 「福祉サービス第三者評価」等を踏まえたサービス改善計画・実施状況令和3年度
- 第三者評価をふまえた改善計画・実施状況(別記第6号様式)令和3年度実績報告分
- 第三者評価をふまえた改善計画・実施状況(別記第6号様式)令和元年度実績報告分
- 第三者評価をふまえた改善計画・実施状況(別記第6号様式)平成30年度実績報告分
東京都福祉サービス第三者評価
東京都福祉第三者評価とは
利用者でも事業者でもない第三者(評価機関)が福祉施設・事業所と契約を締結し、サービス内容、事業者の経営や組織マネジメント力等を評価し結果を公表する制度です。
第三者評価の目的
第三者評価とは、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表する事により、利用者に対する情報提供を行うと共に、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。
